【江東区の税理士が解説】生前贈与のルール激変?江東区で今すぐ始めるべき相続税の生前対策と注意点

江東区にお住まいの皆様、「生前贈与」を活用した相続税対策はすでに始められていますか?

「子供や孫に少しずつ財産を移しておけば、将来の相続税を減らせる」というのは広く知られた手法です。しかし、近年の税制改正により、生前贈与を巡るルールが大きく激変しているのをご存知でしょうか。これまでの常識のまま贈与を続けていると、将来「せっかくの対策がまったく意味をなさなかった」という事態に陥るリスクがあります。

今回は、江東区で財産を次の世代へスムーズに引き継ぎたいとお考えの方に向けて、最新の生前贈与ルールと、効果的な相続税対策について地元の税理士が分かりやすく解説します。

1. 税制改正でどう変わった?生前贈与の「持ち戻し期間」が7年に延長

これまで、亡くなる前「3年以内」に受けた贈与は、相続時に「相続財産」に足し戻して(持ち戻して)相続税を計算するというルールがありました。 これが法改正により、段階的に「7年以内」へと大幅に延長されることになりました。

つまり、亡くなる直前の7年間に必死に年間110万円の非課税枠を使って贈与をしても、その分の多くが相続税の課税対象としてカウントし直されてしまうのです。この改正により、「体調が悪くなってから慌てて生前贈与を始める」という駆け込みの対策はほとんど効果がなくなってしまいました。江東区で効果的な節税を行うなら、「1日でも早く、元気なうちから計画的に始めること」が絶対条件となっています。

2. 税務署に否認されないための「名義預金」対策

「子供の名図の口座を作って、毎年そこに110万円ずつ貯金しているから大丈夫」と思っていませんか?実はこれが、相続発生時に税務署から最も厳しく指摘される「名義預金(実質的には親の財産)」の罠です。

税務署に「これは正しい贈与ではない」と否認されないためには、以下のポイントを徹底する必要があります。

  • 贈与を受ける側(子供や孫)が、その通帳や印鑑を管理し、自由に使える状態にあること
  • 毎年、贈与者と受贈者の間で「贈与契約書」を作成し、証拠を残しておくこと

3. まとめ:江東区でのオーダーメイドな生前対策はトータス税理士事務所へ

生前贈与は、ご家族の年齢、財産の構成(不動産と預貯金の比率)、そして今後のライフプランによって最適な方法が全く異なります。特に地価の上昇が著しい江東区の不動産を絡めた贈与・対策には、高度な税務判断が欠かせません。

トータス税理士事務所では、お客様の資産状況を正確に把握した上で、将来の相続税額をシミュレーションし、最も効果的な生前対策をオーダーメイドでご提案しています。亀戸、大島、砂町、東陽町、門前仲町、清澄白河、豊洲周辺で「そろそろ将来の備えを始めたい」とお考えの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。