企業型DC・iDeCo等の拠出限度額の引き上げと節税効果

2026年12月に施行される確定拠出年金法等の改正により、企業型DCおよびiDeCo(個人型確定拠
出年金)の拠出限度額が大幅に引き上げられます。本記事では、改正の具体的な内容と、所得
税・住民税を賢く抑える強力な節税メリットについて、税理士の視点から分かりやすく解説しま
す。

2026年12月施行:拠出限度額引き上げの概要

近年の多様な働き方や高齢期の資産形成を支援するため、公的年金を補完する私的年金制度の拡充が進められています。2026年12月からは、企業型確定拠出年金(企業型DC)およびiDeCoの枠組みにおいて、以下のような重要な見直しが適用されます。

制度・区分改正前(現行)改正後(2026年12月〜)
企業型DC(単独実施等)月額 5.5万円月額 6.2万円 へ引き上げ
会社員等のiDeCo限度額企業年金の有無等により月額1.2万円〜2.0万円等に制限「企業年金等とiDeCoの合計で月額6.2万円」(穴埋め方式へ統一)
iDeCo加入可能年齢65歳未満70歳未満 へ引き上げ

特筆すべきは、企業年金(確定給付企業年金や企業型DCなど)に加入している会社員等であっても、企業年金等の掛金とiDeCoの掛金の合計で最大月額6.2万円まで拠出できる点です(いわゆる「穴埋め方式」)。これにより、これまで加入枠が小さかった企業年金導入企業の従業員や経営者も、iDeCoを併用した手厚い老後資産の形成が可能となります。

確定拠出年金がもたらす「3つの絶大な節税効果」

企業型DCやiDeCoが資産形成の手段として非常に優れている理由は、その圧倒的な税制優遇(いわゆる「トリプル税制優遇」)にあります。特に所得税・住民税の負担を軽減する効果は、現役世代にとって見逃せないメリットです。

1 拠出時:全額が「所得控除」または「損金算入」に

iDeCoやマッチング拠出等で自ら拠出した掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」としてその年の所得税・住民税の課税所得から丸ごと控除されます。また、企業型DCの事業主掛金は法人の損金(経費)に算入できるため、法人税の節税につながります。

2 運用時:利益に対する「非課税」再投資

通常、投資信託や預貯金等の金融商品で得た利益(配当や売却益)には約20.315%の税金がかかりますが、確定拠出年金制度内の運用益はすべて非課税となります。利益が税金で目減りすることなく全額再投資されるため、複利効果を最大化させることができます。

3 受給時:「退職所得控除」や「公的年金等控除」の適用

将来、積み立てた資産を受け取る際には、一時金であれば「退職所得控除」、年金形式であれば「公的年金等控除」という大きな税制上の優遇枠が適用されます。受け取り時にも税負担が手厚く軽減される仕組みになっています。

経営者・人事労務担当者が今行っておくべき実務対応

今回の拠出限度額の引き上げおよび制度改正は、企業経営や労務管理においても重要な見直しポイントとなります。

企業の担当者が確認すべきポイント

・退職給付規程および企業型DC規約の確認・改定
掛金上限の引き上げや、社内規定の整合性を確認し、必要に応じて規程の変更手続きを行います。

・役員・従業員への周知と資産形成支援
限度額の拡充や70歳未満への加入可能年齢引き上げ(2026年12月施行)を踏まえ、社内の福利厚
生としての案内や教育を強化します。

・法人税・社会保険料への影響の把握
事業主掛金の拠出額変更に伴う、企業の損金算入額や社会保険適用のバランスをシミュレーション
します。

まとめ

2026年12月に控える企業型DC・iDeCoの限度額引き上げは、個人の資産形成において大きなチャンスであると同時に、法人の福利厚生・税務戦略としても見逃せないトピックです。
「自社の企業年金制度の枠組みをどう見直すべきか」「個人の所得でどの程度の節税効果が見込めるか」など、具体的なシミュレーションや規程改定に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。