後継者はお決まりですか?
今後5年間で30万以上の経営者が70歳になるにも関わらず、その6割が後継者未定といわれています。
当事務所は税理事務所として創業以来約35年の実績を持ち、多くのお客様の事業承継をお手伝いしてきました。親族承継であっても、親子だからこその問題が生じることも多く、事業承継の難しさを痛感させらるることは多々あります。当事務所では、事業承継のあらゆるパターンを想定し、お客様に最適な承継準備に向けてのアドバイスを行っております。
事業承継サービス
1.親族への承継
親族の方へ事業を承継できる場合は、①経営の承継と、②財産の承継についてのご相談をお受けいたします。
経営の承継 ~経営権の承継や経営者の想いを引き継がせること~
後継者候補が複数人いる場合にも、将来会社が重要な意思決定を行う際に争いが生じぬよう、最終的には1人に絞る必要があります。
また、会社運営のためにはまずは現場の理解、特にキーマンとなる従業員の理解を得ることが重要です。さらに、会社の中での理解が深まるよう役員として現経営者から経営上の必要なスキルを徐々に承継していきます。
この過程では、経営会議に後継者も参加頂き、会社の経営状況の把握、試算表や決算書の見方、事業計画の作成の仕方など、経営のイロハを学んで頂きます。
この時点では、現経営者も引き続き代表取締役として業務を行います。徐々に後継者を中心とした組織体制へと整備していきます。得意先、取引先への周知役員登用のタイミングなどから取引先へ周知していき、代替わりによる取引停止などを防止していきます。
最後に先代が完全に経営から退く時期を検討します。退職慰労金の支給は決算対策となるのみならず株価引き下げのチャンスでもあり、株の贈与や財産承継について事前に計画準備をします。
財産の承継 ~株式等の事業財産を引き継がせること~
まずは株価算定をし、会社の価値を把握します。株価算定には相続税評価としての純資産価格や類似業種批准価格、M&Aでの事業売却等で想定される売却想定価格などがあります。
株価評価が高い場合には、相続税や贈与税を抑えるために株価引き下げの対策を行います。そして、生前贈与や売買による株式の引継ぎを検討します。
また、納税資金が不足している場合には、自社株の買取りなどによる資金確保の方法を検討します。
2. 親族以外への承継
親族以外への承継方法としては、①従業員等への承継、②M&A、③廃業に分かれます。
従業員等への承継
親族以外の役員や従業員、社外の取引先から承継可能な候補をあげます。
会社に借入金が多額にある場合は連帯保証ができないことから、銀行借入対策を事前に検討します。親族以外の後継者に株式を承継(オーナー社長)するのか、経営権のみ承継(雇われ社長)とするのか検討します。
M&A
会社がいくらで売れるか株価算定に基づき事前検討します。
そして、会社の譲渡先を探すために、ノンネームで買取候補先にあたります。また事業引継ぎセンター、M&A仲介業者、税理士会の「担い手探しナビ」(無料)など仲介サイトの利用を検討します。
事業譲渡先が決定したら、株式譲渡・株式交換・事業譲渡など複数の方法を検討し最適な方法で譲渡します。
株式譲渡の場合、譲渡所得税が生じるため個人の確定申告が必要です。株式譲渡の場合は譲り受け金額を株式譲渡対価とするのか、役員退職金とするのか税金面での検討を行い節税に努めます。
廃業
清算結了登記を行い、残余財産があれば分配を行います。
